Construction column
主任技術者になるための要件3つ!必要な資格や実務経験、監理技術者との違いも解説
2023.12.18
建設業では、法律によって工事現場に配置すべき資格者が定められています。
主任技術者とは、建設業界で重要な役割を担う専門職ですが、その要件や監理技術者との違いについて正確な理解を持つのはなかなか難しいものです。
今回の記事では、主任技術者になるために必要な3つの要件と、それを取得するためにどのような資格が求められるのかを詳しく解説します。
この記事のポイント
- 主任技術者に必要な要件
- 主任技術者になるための資格
目次
主任技術者になるために必要な3つの要件
主任技術者になるために、必要な要件は以下の3つです。
- ・指定学科を修了し、一定の実務経験期間を満たす
- ・10年以上の実務経験期間を満たす
- ・必要な国家資格を取得する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
指定学科の修了と実務経験
主任技術者になるには、教育背景に応じた実務経験が必要です。指定学科を修了し、以下の経験年数を要します。
学歴 | 実務経験年数 |
高校の指定学科卒業者 | 5年以上 |
高等専門学校の指定学科を卒業者 | 3年以上 |
大学の指定学科卒業者 | 3年以上 |
上記以外の学歴の者 | 10年以上 |
「指定学科」とは、国土交通省が定めている学科のことで、29種類ある建設業の業種のそれぞれに対し、指定学科が定められています。
例えば、土木工事業を目指す場合、土木工業、農業土木、鉱山土木、森林土木、都市工学、衛生工学など関連学科の修了が求められます。
10年以上の実務経験
複数の業種を経験した人も、実務経験の要件を満たすことで、主任技術者の資格を得られます。
例えば、大工工事業の主任技術者には、以下の実務経験が必要です。
- ・建設工事業および大工工事業で12年以上の実務経験
- ・そのうち大工工事業が8年以上の経験
同様に、とび・土木工事業の主任技術者には、以下の実務経験が求められます。
- ・土木工事業およびとび・土木工事業で12年以上の実務経験
- ・そのうちとび・土木工事業が8年以上の経験
さらに、屋根工事業やしゅんせつ工事業など、複数業種の実務経験を合わせて主任技術者になることも可能です。
必要な国家資格を取得
建設に関わる国家資格を取得すると、主任技術者になることも可能です。
対象となる国家資格には、各種工事の技術検定、建築士試験、職業能力開発促進法に基づく技能検定、登録基幹技術者講習の受講などがあります。
建設業法で定められた技術検定としては、1級・2級建設機械施工技士試験、2級建築及び土木の施工管理技士、2級建築士などです。
また、職業能力開発促進法に基づく技能検定の合格者は、主任技術者の資格を得られるほか、施工管理技術検定の受験資格も得られます。
ただし、2級の場合は平成16年度以降の合格者は3年以上、それ以前は1年以上の実務経験が必要とされているので注意しましょう。
主任技術者とは
主任技術者とは、建設工事の現場で技術的な管理をする責任者のことです。
建設業法・第26条に基づき、専門的な技術力を持つ技術者を現場に配置することが義務付けられており、品質管理を主な職務としています。
また、主任技術者の配置は元請け・下請け関係にかかわらず必要で、元請けの場合は特定の金額以下の工事、下請けの場合は請け負った全工事において施工管理を行います。
専任と非専任の違い
主任技術者の現場での「専任」と「非専任」には、以下のような違いがあります。
項目 | 専任主任技術者 | 非専任主任技術者 |
---|---|---|
職務の専任性 | 特定の現場に常駐し その現場の業務に専念 | 複数の現場やプロジェクトを兼任し 巡回して管理・監督 |
責任範囲 | 現場の全体的な監督・管理 | 各現場の管理・監督の責任を持つが、管理の詳細度は低い場合がある |
法的要件 | 大規模・高重要度の工事現場で 配置が義務付けられることがある | 中小規模のプロジェクトや 技術的要求が低いプロジェクトで 適用されることが多い |
柔軟性 | 現場で迅速な意思決定や 問題解決が可能 | 複数の現場を効率的に管理できる 即応性が低い場合がある |
適用場面の違い | 大規模プロジェクトや 高技術要求のプロジェクト | 中小規模のプロジェクトや 技術的要求が低いプロジェクト |
専任と非専任のどちらが適用されるかは、プロジェクトの規模、技術的要求、法律や規制の要件などによって決定されます。
監理技術者との違い
主任技術者と監理技術者の主な違いは、関与する工事現場の規模です。
主任技術者はあらゆる工事現場に配置される必要があるのに対して、監理技術者はより大規模で複雑な工事を管理します。
監理技術者は高度な工程管理と技術上の指導監督を担い、下請け業者を含む工事関係者の技術指導も行います。
また、元請けや下請けの区別なく、契約金額が特定の額を超える場合(一般工事で4,000万円、建築一式工事では6,000万円)は、主任技術者の代わりに監理技術者を配置しなければなりません。
主任技術者を目指す人が取得するべき資格
主任技術者になるために目指す資格はたくさんありますが、その中でも代表的な国家資格は以下の4つです。
- ・2級施工管理技士
- ・2級建築士
- ・第2種電気工事士
- ・技能士
これらの資格を取得することで、主任技術者としてのスキルアップが目指せます。
2級施工管理技士
2級施工管理技士の資格には、建設業種に応じて以下の7種類があります。
- 1.建築施工管理技士
- 2.土木施工管理技士
- 3.電気工事施工管理技士
- 4.管工事施工管理技士
- 5.建築機械施工管理技士
- 6.造園施工管理技士
- 7.電気通信工事施工管理技士
建設業法で定められた業種区分により、指定された種類の2級施工管理技士の資格を持つ者がその業種の主任技術者になれます。
資格取得には学歴や技能検定合格状況により、一定の実務経験が求められます。
また、出題範囲が広いため、目指す分野の施工管理に必要な総合的なスキルと知識の習得が重要です。
2級建築士
2級建築士は、主に戸建住宅や小規模な建築物の設計および工事監理に携わる資格です。
この資格を持つ者は、以下の建設業種で主任技術者として認められます。
- ・建築業(建築一式)
- ・大工工事業
- ・タイル・れんが・ブロック工事業
- ・屋根工事業
- ・内装仕上工事業
2級建築士の受験資格には、建築関連の学歴がある者や建築設備士の資格を持つ者は実務経験がなくても受験可能ですが、それ以外の場合は7年以上の実務経験が必要です。
第二種電気工事士
第二種電気工事士は、主に住宅や店舗など小規模の電気工事を行うための国家資格です。
この資格は、電気工事の安全性を確保し、災害を防止することを目的としています。
資格取得には、第二種電気工事士試験に合格するか、経済産業省認定の養成施設での修了が必要です。
第二種電気工事士資格を持ち、3年の実務経験を積んだ後、電気工事業における主任技術者として活動できます。
技能検定(技能士)
技能検定は、建設業において多岐にわたる専門職種の技術水準を評価するための制度で建築大工、とび、左官などの職種が含まれます。
資格レベルは1級から3級まであり、実技と学科の両方の試験に合格する必要があります。
主任技術者の資格を得るには、1級または2級、もしくは単一等級で2級に合格することが必須です。
2級に合格した場合、合格後1年の実務経験が求められますが、平成16年度以降に合格した者は3年以上の実務経験が必要です。
主任技術者の資格を取得する際の注意点
主任技術者の資格を取得する際の注意点として、以下に2点を詳しく説明します。
派遣やアルバイトは認められない
主任技術者の配置においては、建設会社が直接かつ恒常的な雇用関係を結んでいる、適切な知識と技術を持つ人材を選出することが必須です。
このため、主任技術者としての雇用形態は、アルバイト契約や派遣契約のように第三者が介在する形態は認められません。
主任技術者は正社員であることが必要で、他社からの出向も許可されていません。
また、直接的な雇用であることを証明するために、資格者証や健康保険被保険者証、住民税特別徴収税額通知書などを確認する必要があります。
建設工事では現場を兼任できない
公共性の高い施設や多数の利用者が予想される施設の建設工事では、施工品質を保証するため主任技術者は専任であることが義務付けられています。
ただし、以下の二つの条件を満たす場合に限り、一人の主任技術者が複数の現場を兼任することが許可されます。
- ・密接な関係の建設工事であること
- ・同一の建設業者が同一場所または近接した場所で施工する工事であること
上記条件を満たせば、原則として1人の主任技術者が2現場を兼任できます。
また、工事請負金額が3,500万円未満で主任技術者の専任が求められない工事の場合は、これらの条件に関係なく兼任が可能です。
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主任技術者の申請方法
主任技術者になるには、所定の要件を満たしていることを証明する必要があります。
必要な証明書を用意し、工事請負契約時に申請書類を作成し、提出しなければなりません。
要件を満たすことを証明できる書類
まず、主任技術者資格を客観的に証明できる書類を準備しなければなりません。
証明書として利用できる書類は以下のとおりです。
・資格:資格者証や免許証、登録証、合格証明書など
・実務経験:実務経験証明書及び所属業者が特定できる健康保険被保険者証
JCISの所属情報など、常勤を証明できる書類
・登録技能者講習:講習終了証
申請書類を作成・提出する
工事請負契約にあたっては、発注元に主任技術者を通知しなければなりません。
工事請負契約にあたって以下の書類を作成、提出しましょう。
・「現場代理人及び主任技術者等通知書」
・主任技術者の「経歴書」
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主任技術者は、正社員として働くことでやりがいのある仕事に就くとともに、給与や待遇の面でも魅力的なポジションを得られます。
しかし、この地位を得るには国家資格の取得や必要な実務経験を積むことが求められ、これは決して容易な道ではありません。
特に学歴や経験に不安がある場合は、実務経験を重ねつつ資格を目指すことが理想的です。
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