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建設コラム

【令和6年4月更新】施工管理士の受検資格改正の変更点を解説

2023.10.13

施工管理

施工管理技士は、建設業界での重要な役割を果たしています。その資格を得るための試験は、専門知識と技術を持ったプロフェッショナルを確実に選別するためのものです。

令和6年4月に試験の受験資格に関して大きな変動と改正が行われており、これにより多くの受験生や業界関係者の注目を集めています。今回の記事では、改正の詳細を詳しく解説していきます。

この記事のポイント

  • 施工管理士の受験資格改正内容
  • 新受験資格における実務経験
  • 1次検定の一部の問題の免除制度

令和6年改正!施工管理技士試験受験資格の改正点

引用元:国土交通省(令和6年度以降の技術検定制度概要)

新しい制度では19歳以上であれば実務経験を積むと、1級の施工管理技士資格を直接目指すことが可能になりました。

これにより、2級資格を取得するメリットは減少し、特に実務経験がある場合、直接1級の資格を目指すことが大切となるかもしれません。

試験の難易度は1級が高いため、基本的には2級から始めるのが一般的ですが、実務経験と知識が既にある人にとっては、1級からの挑戦も選択肢になり得ます。

1級施工管理技士

新しい施工管理技士の第一次検定資格要件では、「年度末時点で19歳以上」という年齢のみが要件とされており、現行制度と比較して大幅な変更です。

現行制度では、2級資格を持たない者が第一次検定を受験するには実務経験が求められますが、新制度ではこの要件がなくなります。

第二次検定の新しい資格要件では、1級および2級の受験者に以下の実務経験が求められます。

・1級1次検定に合格した場合、実務経験5年以上、特定の実務経験を1年以上含む実務経験3年以上、また監理技術者補佐の経験が1年以上必要です。

・2級2次検定に合格し、1級1次検定も合格している場合は、実務経験5年以上及び特定の実務経験を1年以上含む実務経験3年以上が必要です。

※特定の実務経験とは…監理技術者または主任技術者資格を持つ者の指導の下、または自ら監理技術者・主任技術者として、請負金額が4,500万円以上(建築工事は7,000万円以上)の建設工事での経験

2級施工管理技士

第一次検定の受験資格には、「17歳以上(年度末時点)」という現行制度と同じ年齢要件が維持されています。

しかし、新たな規定として、高度な専門教育を受け、施工技術の基礎となる工学の知識を有する学校卒業者や学士号取得者には、1次検定の一部が免除されることになっています。

第二次検定における新しい要件では、2級1次検定に合格した後、一般の実務経験が3年以上必要ですが、建設機械種目では2年以上の実務経験が求められます。

また、1級1次検定に合格した場合、追加の実務経験は1年以上必要です。

この新制度は、以前の「卒業後〇年以上の実務経験」から、「1次検定合格後に3年以上の実務経験」へと変更されており、より厳格な基準が設けられていると言えます。

1級と2級の違いについては、以下の記事でも解説しているのでぜひ参考にしてみてください。

→こちらも併せてご覧ください

施工管理技士試験新受験資格における実務経験について

引用元:国土交通省

施工管理技士の資格改正では、新受験資格における実務経験の内容と証明についても変更点があります。以下を参考にしてください。

実務経験の工事内容

実務経験に含まれる工事の範囲は、検定種目ごとの建設業の種類に基づいて定義されます。

特定の検定種目に該当する業種の工事経験だけが適格と認められるため、受験資格の獲得に必要な経験が明確になりました。

また、同一の工事経験を異なる検定種目に対する実務経験として申請することが許可されます。

例えば、土木構造物の杭工事経験は、土木のみならず建築や建設機械の検定種目での実務経験としても申請できます。

実務経験の証明方法

令和6年度から、実務経験の証明は工事ごとに行います。証明者は受検者が勤務する会社の代表者やその会社が請け負った工事の監理技術者です。

令和6年3月31日までの工事経験に関しては、以前の方法である所属会社の代表者による証明が引き続き認められます。

また、経過措置期間における旧受検資格の実務経験(対象や証明方法等)の取り扱いについては、従前の通りです。

受検資格の追加要件と、試験の免除制度について

引用元:国土交通省(令和6年度以降の技術検定制度概要)

新たに試験免除制度が導入され、特定の条件を満たす受験者は一部の科目を免除されることになりました。それぞれ詳しく見ていきましょう。

1級施工管理技士の第二次検定

1級施工管理技士の第二次検定において、特定の資格を持ち、一定の実務経験がある者は、追加的な受検資格が認められます。具体的には下記をご覧ください。

土木種目:技術士第二次試験(建設部門、上下水道部門等)に合格し、実務経験が5年以上(特定実務経験1年を含む3年以上も可能)。

建築種目:1級建築士試験に合格し、実務経験が5年以上(特定実務経験1年を含む3年以上も可能)。

電気種目:第1種電気工事士試験に合格し、実務経験が5年以上(特定実務経験1年を含む3年以上も可能)。ただし、これらの条件を満たしても、1級施工管理技士の第一次検定には別途合格している必要があります。

資格を既に持っている専門家は施工管理技士資格の取得において、追加のルートを利用できます。

2級施工管理技士の第二次検定

2級施工管理技士の第二次検定における追加的な受検資格は以下の通りです。

建設機械種目: 建設機械操作施工の経験が6年以上必要ですが、2級1次検定には別途合格する必要があります。

土木、建築、電気、電気通信種目: 技術士第二次試験、1級建築士試験、電気工事士試験、電気主任技術者試験、電気通信主任技術者試験いずれかに合格し、実務経験が1年以上。ただし、1級または2級の第一次検定には別途合格している必要があります

資格者の2次検定の受検資格(実務経験)は緩和され、特定の資格を持つ者や一定の実務経験を持つ者には新たな道が開かれました。

しかし、従来の受検資格も一定期間は有効で、以下の経過措置が設けられています。

令和10年度までは、改正前の受検資格で2次検定の受験が可能です。

・令和6年度から10年度に有効な2次検定受検票を受け取った者は、令和11年度以降も受検できます(1次検定不合格者は除く)。

・旧2級試験合格者は、合格年度を含む12年以内に限り、2回まで旧資格要件で2次検定を受検可能です。

経過措置により、資格取得への移行期間中でも、受検者には柔軟な選択肢が提供されています。

施工管理技士の詳細は以下の記事でも解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

→こちらも併せてご覧ください

1次検定の一部の問題の免除制度

新設される1次検定の一部免除制度では、高度な専門教育を受け、工学の基礎知識を有する者を対象に、1次検定の工学基礎に関わる部分の免除が行われます。この制度は、特定の教育課程を修了した者や学士の学位を取得した者が対象です。

1.大学の土木工学または建築学の専門課程を卒業した者(学位授与機構による学士の学位認定を受けた者や大学院に飛び入学した者を含む)は、1級及び2級の土木種目または建築種目の1次検定で、工学基礎に関する問題が免除されます。

2.短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の土木工学または建築学の専門課程を卒業した者は、2級の土木種目または建築種目の1次検定で、工学基礎に関する問題が免除されます。

この免除制度は、令和6年度以降に該当する教育機関に入学した者、または学位を取得した者に限り適用され、令和11年度以降の検定から施行。この制度により、対象者は1次検定を受ける際に、特定の分野における基礎的な問題を解く必要がなくなります。

試験問題の見直し

1級建築施工管理 検定問題の一部見直し
 引用元:一般財団法人建設業振興基金(検定問題の一部見直しについて)

令和6年度以降、技術検定試験の問題に関して二つの主要な見直しが行われます。

第一次検定では学歴に関わらず所要実務経験年数が一定とされるため、各専門分野の基礎知識を確認する目的で、試験問題が充実されることになります。

第二次検定においては、受検者の具体的な経験に基づく問題の解答を確実に求めるため、設問が見直されます。

特に、1級建築および電気工事施工管理技士の一次検定試験では、施工管理法の応用問題が「五肢二択」形式から「五肢択一」形式へと変更されることが建設業振興基金から発表されています。

まとめ

施工管理技士試験の大きな改正点として、19歳以上であれば、実務経験がなくても1級1次検定を受験できるようになりました。

学歴にかかわらず必要な実務経験年数が一律1~5年に緩和されることによって、以前より早く受験が可能になった点も大きな改正点です。

キャリア形成の柔軟性を高め、より幅広い機会を新たな技術者に提供する画期的なステップと言えます。施工管理の仕事にご興味がある方は、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

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