建設コンサルタントとして登録するためには、「技術管理者」の配置が必須です。しかし、技術管理者とは何か、よくわからないという方も多いのではないでしょうか?
この記事では、技術管理者とは何か、建設コンサルタント技術管理者認定制度の概要についてわかりやすく解説します。
また、ほかに技術管理者と呼ばれるケースがあることについても紹介します。混同しないように、この記事で理解を深めていきましょう。
- 技術管理者とは何か
- 建設コンサルタント技術者認定制度の概要
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技術管理者とは

技術管理者は、建設コンサルタント業務における技術的な責任者のことです。
技術管理者は、業務の品質確保や技術指導の中核を任せられる存在です。このあと解説する建設コンサルタント登録において必ず専任で配置する必要がある重要な立場を担っています。
また、技術管理者になるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 技術士
- 1級建築士
- 国土交通省の認定を受けた者
建設コンサルタント登録に技術管理者は必須

ここでは、建設コンサルタント登録制度とは何か、登録要件について詳しく見ていきましょう。
建設コンサルタント登録制度とは
建設コンサルタント登録制度は、土木に関する21の登録部門について、一定の要件を満たした建設コンサルタントが国土交通大臣の登録を受けられる制度です。
主に土木に関する21の登録部門の全部又は一部について建設コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
土木に関する21の登録部門は、以下のとおりです。
- 河川、砂防及び海岸・海洋部門
- 港湾及び空港部門
- 電力土木部門
- 道路部門
- 鉄道部門
- 上水道及び工業用水道部門
- 下水道部門
- 農業土木部門
- 森林土木部門
- 水産土木部門
- 廃棄物部門
- 造園部門
- 都市計画及び地方計画部門
- 地質部門
- 土質及び基礎部門
- 鋼構造及びコンクリート部門
- トンネル部門
- 施工計画、施工設備及び積算部門
- 建設環境部門
- 機械部門
- 電気電子部門
ただし、登録の有無にかかわらず、建設コンサルタントの営業は自由に行えます。
また、建設コンサルタントに登録することで、以下のようなメリットを得られます。
- 会社の信頼が向上する
- 公共工事の受注ができるようになる
- 経営状態・実績が把握しやすくなる
公共工事の受注については、登録した部門に限り、国土交通省からの受注が可能です。
建設コンサルタント登録要件
建設コンサルタントの登録要件は、以下のとおりです。
- 登録部門ごとに、常勤かつ専任の技術者をおく
- 資本金の額が500万円以上かつ自己資本額が1,000万円以上
- 登録の欠格要件に該当しない
資本金については、個人の場合は自己資本額1,000万円以上のみが要件となります。
また、複数の登録部門に同一の技術管理者を置けるケースもあります。
建設コンサルタント技術管理者認定制度の概要

建設コンサルタント登録に必要な技術管理者を認定する制度「建設コンサルタント技術管理者認定制度」の概要について解説します。
申請要件をはじめ、申請書類の記載方法、審査基準、注意事項まで網羅的に紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
申請要件
建設コンサルタント技術管理者認定制度の申請要件は、以下のとおりです。
- 申請する部門の業務に関し、実務経験が30年以上ある
- 大学あるいは高等専門学校を卒業後、申請する部門の業務に関し、実務経験が20年以上ある
- 申請する部門以外の部門で技術士登録を受けている者が、申請する部門の業務に関し、実務経験が10年以上ある
- 申請する部門の「RCCM資格試験」に合格し、その登録を受けている者で、(試験合格後)技術管理者あるいは技術士の指導のもとで当該部門の業務に関し、技術上の管理を行う業務の実務経験が5年以上ある
全てを満たす必要はなく、いずれかの要件に該当すると判断されれば認定されます。
申請書類の記載方法
申請書類の記載方法は、以下のとおりです。
- 期間の欄:それぞれの業務の実際の契約期間を記載。実務経験年数と一致しなくてもOK。
- 実務経験年数の欄:「業務の内容」に記載された業務について、ほかの業務に一切関わらず、その業務に専任して従事した期間。1〜12ヶ月の範囲内で月単位で記載。
- 業務内容:①企業名②所属部課名③職名等④業務上の立場⑤契約名⑥業務の諸元⑦業務のうち実際に担った内容。この①〜⑦を全て記載。
実務経験年数については、小数点表示の記載はNGです。例えば、0.5月といった書き方は適切ではありませんので、気をつけてください。
審査基準
審査については、以下の基準に基づいて行われます。
- 当該部門の実務経験かどうか
- 高度な技術的内容を含むかどうか
- 記載内容の具体性
- 専ら従事した業務かどうか
- 記載不備等
例えば、業務の内容欄の記載内容が不足していると、記載内容の具体性が乏しいと判断されてしまいます。
申請を考えている方は、審査基準についても目を通しておくとよいでしょう。審査基準については、「建設コンサルタント技術管理者認定申請の手引き」で確認可能です。
注意事項
認定されたとしても、以下のいずれかに該当してしまった場合は認定の効力が失われるため、注意が必要です。
- 認定を受けた後、1年以内に技術管理者として登録しない
- 認定を受けた後、その建設コンサルタントを退職した
- 登録規程第7条第1項に基づく現況報告書の「過去に認定された経歴を有する者の一覧表」に記載がない
- 全登録部門の技術管理者が認定を受けた技術者だけとなった
ほかにも、申請時点で公務員・団体職員である技術者は申請できなかったり、複数の技術者が同一部門の認定申請ができなかったりするという注意点もあります。
申請を検討している方は、あらかじめ注意点も把握しておきましょう。
要注意!ほかにも技術管理者と呼ばれるケースがある

実は、建設コンサルタントにおける技術管理者以外にも、技術管理者と呼ばれるケースがあります。ここでは、以下の2種類について解説します。
- 廃棄物処理施設技術管理者
- 解体工事業の技術管理者
混同しないように、注意しましょう。
廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物処理施設技術管理者は国家資格の一つで、廃棄物の分類・処理、最終処分に至るまでの段階を管理し、廃棄物を適切な順序で処分するという技術的な部分を任されています。
廃棄物処理施設技術管理者の主な役割は、以下のとおりです。
- 一般産業廃棄物・産業廃棄物処理施設の維持管理
- 技術上の基準に準拠した運用の確保および、それに従事する職員の監督
- 施設の運転および運転時の監視・監督 など
廃棄物処理施設技術管理者の設置義務に関して違反をすると、罰金に処される可能性があります。
解体工事業の技術管理者
解体工事業の技術管理者は、建物を安全に解体するための責任者です。解体工事業の技術管理者になるには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 大学、高等専門学校で土木工学科等を卒業後、2年以上の実務経験がある
- 高等学校で土木工学科等を卒業後、4年以上の実務経験がある
- 学歴・資格の有無を問わず、解体工事に関して8年以上の実務経験がある
- 国が定めた一定の資格がある
国が定めた一定の資格とは、1級建設機械施工技士や1級建築士、技術士などです。
また、解体工事業者の登録を取り消された日から2年を経過していない場合や、解体工事業の業務停止を命ぜられたあと、その停止期間が経過していない場合は解体工事業の登録が受けられないことも知っておくとよいでしょう。
まとめ:技術管理者にならなくても今より良い働き方はある

技術管理者とは建設コンサルタント業務における技術的な責任者で、業務の品質確保や技術指導を担う重要な存在です。
ただし、技術管理者にならなくても今より良い働き方はあります。例えば、公共工事のサポートを行う発注者支援業務は、ワークライフバランスの取りやすい仕事として注目を集めています。
建設コンサルタントに似た仕事内容ではありますが、発注者視点で業務を遂行するという点で異なり、給与アップ・スキルアップも期待できるため、選択肢に入れておくとよいでしょう。
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