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公道に面しない自宅は他人の土地を通ってOKなのか?

問題です。
Q:マイホームを建てたが、周囲は全部他人の土地で公道に面していません。この場合、仕方なく他人の土地を勝手に通っても大丈夫でしょうか?
A:正解は「条件つきOK」です。
こうした方々のために、「囲繞地(いにょうち)通行権」という法律があります。
必要最小限であれば、他人の土地を通過してもOKなのです。
たとえば、あなたが土地を購入し、マイホームを建てたとします。
しかし四方は他人の土地で、公道に面していません。
この場合、「他人の敷地に勝手に入らないで!」と抗議されたら、非常に困ります。
そこで民法は「囲繞地通行権」を用意しています。
自分の土地(袋地)が公道に面していない場合は、周囲の他人の土地(囲繞地)を通らなければ、日常生活が成立しません。
そこで、「必要最小限の経路なら、通過はOK」と、法律で定めているのです。
ポイントは、「必要最小限」。
最短距離だからといって、他人の大切な菜園を横切ったり、毎日トラックで何往復も疾走したりといった、非常識な行為はNGです。通行に最小限必要な範囲としては、おおむね90㎝幅となります。建築基準法の接道義務である2mが認められるかどうかについては、判例が分かれています。
いずれにしても、通行する場所・方法に関しては、周囲の土地に対する損害ができるだけ少なくなることが求められます。
なお、通行料や損害補償の形で「お礼」を支払うことがあり、この場合話し合いで決めるのが一般的です。
相手が高額を請求した場合は、裁判所が「適正価格」を提示する場合があります。
囲繞地通行権のまとめ

・袋地の場合は他人の土地を通過してもよい
・ただし常識の範囲、必要最小限の経路で
・高額なお礼を請求されたら裁判所へ
奥の深い「道」の「へぇ~!」な法律話。知っていると知らないとでは、相当に差が出てしまいます。