目次
近所の騒音被害はどこまでなら訴えができるのか?

- 問題です
近所の騒音に悩まされ続けています。
しかし、生活音なので我慢するしかないのでしょうか? -
正解は「NO」です。
生活音でも度を超えると、違法と判断されることがあります。
上の階の足音、隣家の深夜のピアノ、庭でのBBQ――。
日常生活の中にある「音」のトラブル、あなたの周りにもありませんか?
「生活音だから仕方ない」と思ってガマンしていませんか?
実は、生活音であっても、それが「受忍限度(がまんできる範囲)」を超えると判断されれば、「不法行為(民法709条)」として、損害賠償や差し止めの対象になることがあります。
さらに、騒音規制法や軽犯罪法が適用されるケースもあり、「私有地だから自由」は通用しません。
では、どこからが「アウト」なのか? 実際の例を見てみましょう。
深夜の掃除機が損害賠償に
集合住宅で毎晩深夜1時に掃除機をかけた住人に、慰謝料の支払いを命じた判例もあります。
庭のペットが朝晩鳴き続けて違法に
小型犬の鳴き声でも、近隣に健康被害(不眠・体調不良)が出ていれば損害賠償の対象になる可能性があります。
ピアノ騒音は「教育目的」でも免責されない
子供の練習音も時間帯・頻度によっては、違法と判断された例があります。
警察が動くケースもある
深夜のカラオケや爆音車など、「近隣の平穏を著しく乱す」とされれば、軽犯罪法違反で警告や指導対象になります。その程度や、心身への影響によっては、暴行罪や傷害罪が成立する可能性もあります。
「音」は目に見えませんが、心身に影響を及ぼす重大な要因です。
まずは冷静な話し合いを。その上で、法律の力を借りる選択肢もあると知っておいてください。
「へぇ~!」な法律話。知っていると知らないとでは、相当に差が出てしまいます。