近所の爆音をガマンしているが、少々待った!「騒音」の「へぇ~」な法律話

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近所の騒音被害はどこまでなら訴えができるのか?

問題です
近所の騒音に悩まされ続けています。
しかし、生活音なので我慢するしかないのでしょうか?

正解は「NO」です。

生活音でも度を超えると、違法と判断されることがあります。

上の階の足音、隣家の深夜のピアノ、庭でのBBQ――。

日常生活の中にある「音」のトラブル、あなたの周りにもありませんか?

「生活音だから仕方ない」と思ってガマンしていませんか?

実は、生活音であっても、それが「受忍限度(がまんできる範囲)」を超えると判断されれば、「不法行為(民法709条)」として、損害賠償や差し止めの対象になることがあります。

さらに、騒音規制法や軽犯罪法が適用されるケースもあり、「私有地だから自由」は通用しません。

では、どこからが「アウト」なのか? 実際の例を見てみましょう。

深夜の掃除機が損害賠償に

集合住宅で毎晩深夜1時に掃除機をかけた住人に、慰謝料の支払いを命じた判例もあります。

庭のペットが朝晩鳴き続けて違法に

小型犬の鳴き声でも、近隣に健康被害(不眠・体調不良)が出ていれば損害賠償の対象になる可能性があります。

ピアノ騒音は「教育目的」でも免責されない

子供の練習音も時間帯・頻度によっては、違法と判断された例があります。

警察が動くケースもある

深夜のカラオケや爆音車など、「近隣の平穏を著しく乱す」とされれば、軽犯罪法違反で警告や指導対象になります。その程度や、心身への影響によっては、暴行罪や傷害罪が成立する可能性もあります。 

「音」は目に見えませんが、心身に影響を及ぼす重大な要因です。

まずは冷静な話し合いを。その上で、法律の力を借りる選択肢もあると知っておいてください。

「へぇ~!」な法律話。知っていると知らないとでは、相当に差が出てしまいます。

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