人力車を引きたいが、ちょっと待った!「古い珍法典」の「へぇ~!」な法律話

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人力車ビジネスを勝手に始めても大丈夫なのか?

問題です
足腰を鍛えられ、インバウンド需要でひと儲けできる、
人力車ビジネスを始めたいのですが、
勝手に始めてもいいのでしょうか?

正解は「No」です。

実は、明治時代に制定された人力車営業に関する規則が、今も生きているの

んです。

「人力車営業取締規則」(明治32年制定)は、現在も廃止されず、観光地での営業に必要な許可や、車夫の条件を定めています。

 また、道路使用許可の関係で公安委員会や警察署への申請や、営業許可のための観光協会への確認を必要とする場合もあります。

観光地で走る人力車は、れっきとした“令和の合法営業”なのです。

こうした“現役”の古い法典は、他にもたくさん存在します。

大砲の所持は県知事の許可制

「武器等製造法」により、個人が大砲を所持する場合、経産大臣または県知事の許可が必要です。もちろん現実には銃刀法により所持は困難ですが、法律上は“可能”です。

無許可で河川に橋を架けると罰金

「河川法」により、河川に橋梁や筏を勝手に設置すると、罰金や撤去命令の対象になります。昔の渡し舟や仮設橋の名残ともいえます。

井戸の水をめぐって訴訟可能

「民法」では、井戸水や湧き水の権利が細かく定められており、隣地の井戸の水を妨害すると、訴訟になる可能性もあります。地方では「水」は今も貴重なのです。

鯨の死体は国のもの

「廃棄物処理法」により、座礁した鯨や巨大魚が打ち上げられた場合、自治体に報告しないと違法です。勝手に持ち帰れば処罰の可能性もあります。

「へぇ~!」な法律話。知っていると知らないとでは、相当に差が出てしまいます。

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